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海外旅行いつから行けるのか?収まったら行きたい場所

海外旅行トラベル
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海外旅行いつから行けるのか?感染状況が心配になります。

日々変わる出国・入国、規制や条件は厚生労働ホームページから確認して下さい。

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行きたい場所・都市

コロナが収束して自由に行き来が出来る様になったら行ってみたい場所の状況。

  • ハワイ
  • 台湾
  • フランス
  • 韓国
  • オーストラリア
  • イギリス

2021年11月現在「日本からの渡航者や日本人に対する入国(入境)制限」をとっている国と地域は68か国や地域があります。

また「日本からの渡航者や日本人に対する入国(入境)に際して条件や行動制限措置」をしている国と地域は187か国と地域があります。

感染状況は日々変わるので、渡航時には最新の状況・証明書等を確認して下さい。

ハワイ州

全ての渡航者に、10日間の自己隔離が課される。ただし、日本からの渡航者については、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関で検査を受け、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の10日間の自己隔離は免除される。

※出典:外務省

詳しくは:在ホノルル日本国領事館ホームページ

台湾

2020年6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境が可能となる。


 2020年8月24日以降、留学生の入境については、全ての国・地域の学位生(外交部奨学金生で先に中国語課程を履修する者含む)の入境を開放している。
 2020年6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付き(同一航空グループの乗り継ぎで、空港滞在が8時間以内)で再開した。


 2020年12月1日から当分の間、台湾に入境又は台湾でトランジットを行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前3営業日以内に検査したPCR検査陰性証明書を得なければ、訪台便に搭乗できない。


 2021年1月1日から、当面の間、外国人の入境を原則禁止し(居留証を有する外国人の再入境、ビジネス上の契約や外交公務による訪台、人道的考慮を有する訪台、台湾人の配偶者・未成年の子女及びその他特別な許可がある場合は除く。)、トランジットをしばらくの間停止。
 2021年3月1日から、全ての国からの渡航者は、観光や一般的な訪問以外の滞在目的であれば、台湾の在外事務所に「特別入境許可」を申請し、許可を得れば渡航が可能となる。


 2021年5月19日0時から、台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境をしばらくの間停止し(台湾の在外事務所に特別入境許可を申請し、既に査証を得ている者も、同期間中の新規入境は認められない。)、及び台湾におけるトランジットを全面的にしばらくの間停止した。

※出典:外務省

詳しくは:公益財団法人日本台湾交流協会 台湾事務所ホームページ

フランス

ワクチン接種証明書がない場合(※)、フライト前72時間前以内のPCR検査又は抗原検査の陰性証明書が必要である。

※ワクチンの種類は、欧州医薬品庁(EMA)に認められているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ及びジョンソン・エンド・ジョンソンの4種)。また、ワクチン接種証明書が有効と認められるための条件は以下のとおり。

ア 2回接種が必要なワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ)の場合は、2回目の接種から7日経過していること

イ 1回接種のワクチン(ジョンソン・エンド・ジョンソン)の場合は、接種から4週間後であること

ウ 新型コロナウイルス感染症罹患経験者は、ワクチン接種から7日経過していること(接種は1回のみ必要)

※出典:外務省

詳しくは:在フランス日本国大使館ホームページ

フランスは国内での食事の際に入店時に求められる「衛生パス」が無いと入店が出来ません。
衛生パスの発行の概要は在日フランス大使館「外国人旅行者・学生向け衛生パス」を確認して下さい、申請は日本語は無くフランス語か英語版になりますので注意して下さい。

韓国

2020年4月13日から、90か国に対して査証免除・無査証入国を停止(日本については、相互主義の観点から、2020年3月9日以降、日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止。)。同措置は、韓国国内で外国人登録(永住資格を含む。)又は居所申告が有効な場合には、適用されない。


 全ての入国者に対して、健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出並びに自己診断アプリのインストール等を求める。


 全ての入国者に対して、出国前72時間以内に発給されたPCR陰性確認書の提出、入国後1日以内及び隔離解除前のPCR検査の受検並びに原則14日間の自宅又は施設での隔離を義務付ける。


 2020年10月8日から、日本との間でビジネストラックを開始。駐日韓国大使館・総領事館において「重要な事業上の目的の隔離免除書」を発行される外国国籍者(日本国籍者を含む。国籍不問。)及び外交・公務査証を発給される日本国籍者に対しては、14日間の隔離を免除する(2021年1月14日から一時停止中。隔離免除を伴わない入国(注:レジデンストラックに当たる措置)は引き続き認められる。)


 2021年7月1日から、韓国国外でのワクチン接種完了者で、①重要な事業上の目的、②学術・公益目的、③人道目的、④公務による国外出張目的の隔離免除書を発行されるものに対しては、14日間の隔離を免除する(ただし、韓国が指定する変異株流行国(2021年10月1日から日本は含まれず。)からの入国を除く。)


 改正感染症予防法に基づき、2020年11月13日から新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク着用命令の違反者に10万ウォン(約9,200円)の罰金を科す。

※出典:外務省

詳しくは:在大韓民国日本国大使館ホームページ

オーストラリア

豪州人、豪州永住者及びその直近の家族、同国在住のニュージーランド人並びにニュージーランドからの渡航者を除き、全ての者の入国を禁止する(個別事情に基づく例外あり。)

(乗り継ぎ時間が72時間以内の場合は入国禁止の免除申請は不要である。8時間を超える場合(空港を出る必要がある場合)は乗り継ぎ便を待つ間、州政府指定の隔離施設(ホテル)に滞在しなければならない。

その際、14日間の自己隔離免除申請(当該期間中に乗り継ぎ便に乗るため)が必要となる。)。

※出典:外務省

詳しくは:在オーストラリア日本国大使館ホームページ 

参考:豪州における新型コロナウィルス対策の概要(2021年1月18日現在)※PDFが開きます

イギリス

ア 英国在住者を含む日本からの渡航者(一部の免除対象者を除く。)がイングランドに到着する場合、旅行を開始する日の3日前以降における新型コロナウイルス検査の受検と、渡航前及び到着時における陰性証明書の提示が義務付けられる。陰性証明書を提示できない場合、渡航手段の利用を拒否される場合がある。


 また、事前にオンラインで連絡先等をフォームに登録(入国48時間前以降登録可能)の上、入国時に提示する必要がある。


 加えて、上記渡航者(一部の免除対象者を除く。)は、10日間の自己隔離のほか、入国原則2日目と8日目の検査(自費)の受検が求められる。上記オンライン登録前に検査パッケージの予約を行い、予約番号をフォームに記入する必要がある。


 なお、入国から5日間経過以降、任意で検査を受けて陰性だった場合に、自己隔離を終了できる制度を選択可能。

イ 英国のワクチン接種制度による接種完了者に加え、英国政府が承認するワクチン接種証明書を発行する国・地域(日本を含む)で、アストラゼネカ、ファイザー、モデルナ又はヤンセンのいずれかのワクチン接種を完了した者(いずれも接種完了後14日以上経過していることが条件。)が、一部の「レッドリスト国」以外(日本を含む。)から入国する場合、出国前検査、10日間の自己隔離及び8日目検査が不要となる(連絡先フォームの記入、2日目検査の受検は必要。)。


 この水際措置緩和を受けるためには、次の条件を満たしたワクチン接種証明書(電子媒体又は紙)を提示する必要がある。
 ・国家又は州レベルの公的保健機関で発行されたもの。
 ・氏名、生年月日、ワクチン名及びメーカー名、接種日(1回目及び2回目)、接種を受けた国・地域名及び/又は証明書発行機関名が記載されたもの。
 ・英語、フランス語又はスペイン語で記載のもの。

ウ 出発前検査、フォームへの登録、自己隔離、入国後検査に関する違反は、罰金、禁固又は双方の対象となり得る。

詳しくは:在英国日本国大使館ホームページ

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